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障害者虐待防止委員会を設置しました。

障害者虐待防止委員会を設置しました。

令和3年度制度改正に伴う運営基準の見直しにより,虐待防止の更なる推進と身体拘束等の適正化の推進のため,以下の取組が令和4年度から義務化されました。

・虐待防止委員会の定期的な開催と委員会での検討結果の従業者への周知徹底

・従業者への定期的な虐待防止研修の実施

・虐待の防止等のための責任者の設置

・身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の定期的な開催

・上記委員会での検討結果を従業者へ周知徹底

・身体拘束等の適正化のための指針の整備

・従業者への定期的な身体拘束等の適正化についての研修の実施

当会在宅支援事業課においては、「障害者虐待防止委員会」を設置し、虐待の防止、早期発見、養護者に対する支援等に努めています。

 

立川市社会福祉協議会在宅支援事業課障害者虐待防止要綱

gyakutaiboushi.pdf (tachikawa-shakyo.or.jp)