成年後見制度
成年後見制度とは
成年後見制度は、精神上の障害(認知症・精神障害・知的障害など)によって判断能力が不十分な方が、日常の生活において契約や財産管理について不利益がないように、家庭裁判所に本人や四親等内の親族、市区町村長の申立に基づいて、法的に権限を与えられた本人の代理人(成年後見人等)を選任し、本人が安心して生活できるよう本人を保護し、支援する制度です。 つまり法律行為における意思決定が困難な方の判断能力を補う制度で、最終的にその方の生命、身体、自由、財産等権利を擁護することを目指した制度です。「自己決定の尊重」、「残存能力の活用(事前的措置の重視)」、「ノーマライゼーション」を新たな理念とし、従来の理念である本人の保護との調和を図り、柔軟かつ弾力的な利用しやすい制度に改正されました。
制度の改正のポイント(平成12年4月1日)
- 補助類型の新設
法定後見制度において、従来は禁治産・準禁治産の2類型であったものに、判断能力が不十分な状態が軽度の方を対象とする補助類型が新設され、補助・保佐・後見の3類型の制度に改められました。 - 任意後見制度の創設
本人の判断能力が十分なうちに予め契約により代理人を決めておくことができる任意後見制度が創設されました。 - 身上監護重視
成年後見人等が行う法律行為は、財産管理に関する事項も身上監護に関する事項も、成年後見人等が職務を遂行し、その権限を行使するにあたって、本人の意思を尊重し、精神や身体の状態や生活状況に配慮することが、民法第858条に「本人の意思尊重と身上配慮義務」と明確に規定されました。 - 後見制度の充実(複数後見・法人後見の明確化)
- 成年後見登録制度の新設(戸籍記載の廃止)
従来の禁治産・準禁治産制度では宣告がなされると戸籍に記載されていましたが、新しい制度ではこれを廃止し、別の方法として「登記」が用いられることになりました。この成年後見登記制度では閲覧制度はなく、一定の請求権者から請求に応じて、登記官が「登記事項証明書」や「登記されていない事の証明書」等を発行して登記情報の開示を行う仕組みとなりました。 - 身寄りのない人などのために区市町村長による家庭裁判所への申立権が与えられました。
成年後見制度の種類
成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度からなり、法定後見制度は後見・保佐・補助の3つの類型に分けられます。任意後見制度は本人の判断能力が衰える前に支援内容や報酬など決め、信頼できる方と公証人役場で任意後見契約を結びます。
法定後見制度
判断能力が低下し、自分で契約などできなくなった方に代わって、後見人等は預貯金や不動産、年金などの財産管理や福祉サービスの契約、入所時、入院時の契約など法律行為を代わりに行います。
後見人等には法的な権限として代理権・同意権・取消権が与えられますが、各類型どこにその権限は異なります。
お問い合わせ先
【東京家庭裁判所立川支部】
〒190-8589 立川市緑町10番地の4 TEL:042-845-0321(後見受付係)
任意後見制度とは
判断能力が低下した時に備えて、自分が信頼し将来を任せられると考えた人に、代理人となってもらい、支援してもらいたい内容や報酬などをあらかじめ取り決め「任意後見契約書」により契約します。将来的に、判断能力が低下した際に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されると任意後見人の仕事が開始され、あらかじめ取り決めた支援を受けることができます。契約書は、公正証書で作成することが法律で定められています。
お問い合わせ先
【立川公証人役場】
〒190-0023 立川市柴崎町3-9-21 エルフレア立川ビル2階 TEL:042-524-1279
成年後見制度の申立ての流れ
本人の状況の確認(主治医などに相談することをお勧めします)。診断書の作成や鑑定書の依頼(後見・保佐類型の場合)についても、ご相談されるとスムーズです。
申立に必要な書類の準備:申立書・戸籍謄本・住民票・成年後見に関する登記されてないことの証明書・診断書・財産目録など(家庭裁判所や地域あんしんセンターたちかわに法定後見の申立に必要な書類は用意しています。
- 後見人等候補者の決定
(第三者後見人を依頼する場合は、直接各団体か地域あんしんセンターたちかわへご相談ください) - 家庭裁判所にて申立(予約制)
申立は本人、配偶者、4親等内親族、市区町村長 - 審判手続き
調査官による申立人や本人の状況調査(本人が家庭裁判所に行けない場合は調査官の訪問による調査)
鑑定(本人の判断能力について鑑定が行われることがあります(後見・保佐の場合)) - 審判
補助人・保佐人・成年後見人の選任 - 後見登記の完了
- 後見人等の支援の開始
地域あんしんセンターたちかわでは、成年後見制度の推進機関として、制度の説明や申立に関する相談、成年後見人等の候補者の相談、後見人等の実務に関しての相談など幅広くお受けいたします。ご気軽にご相談ください。
お問い合わせ先
【地域あんしんセンターたちかわ】
TEL:042-529-8319/FAX:042-529-8714 E-mail: anshin@tachikawa-shakyo.jp